資金計画のプロフェッショナルから今月の一言
住宅ローンのスペシャリスト『資金計画アドバイザー』が、マイホーム購入のために大切な「お金」について毎月情報配信しています。
■ 必見! 2013年、住宅取得時における住宅優遇制度 【2013年3月号】
3月に入り、だんだんと暖かくなってまいりましたね。
住宅購入を検討されている方は、週末に様々なイベントに出かけられるなど、
忙しい時期ではないでしょうか。
さて、今回はこれから住宅を購入される方が利用できる、
現行の住宅購入者向け各種優遇制度をご紹介致します。
申し込みの期日が近づいている制度もありますので、
気になるものがありましたら、すぐに調べてみて下さいね
◆ 住宅ローン減税制度
返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して住宅を購入・増改築をされた場合、
年末ローン残高に応じて、所得税・住民税が控除される制度。この制度は一般住
宅と認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得する場合とで控除額が異なる。
一般住宅 …控除対象借入限度額2,000万円。
年間最大20万円、10年間で最高200万円の控除。
認定住宅 …控除対象借入限度額2,000万円。
年間最大40万円、10年間で最高400万円の控除。
※ こちらの制度につきましては、先月号で詳しく記載させて頂いております。
ご興味がある方はお問合せ下さい。
◆ 贈与税非課税枠
両親や祖父母などの直径尊属から贈与を受けてマイホームを取得した場合、
一定額まで贈与税を非課税とする制度。この制度は一般住宅と、ある一定の省エネ性
または耐震性を有する住宅では非課税枠が異なる。
また、贈与税は年間110万円の基礎控除との併用も可能。
一般住宅 …非課税枠700万円。基礎控除との併用で810万円まで利用可能。
省エネ・耐震住宅 …非課税枠1,200万。
基礎控除との併用で1310万円まで利用可能。
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◆ リフォームに関する減税制度
対象となるのは一定条件を満たす耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った場合。
減税制度としては、現金でリフォームした場合の投資型と、
ローンを利用した場合のローン型がある。
投資型 …最大15万〜20万円、所得税が控除(省エネ改修で太陽光発電を
設置した場合、30万円)適用されるのは、リフォームをした年の一年間。
ローン型 …ローンを利用してバリアフリー改修、省エネ改修を行った場合には、
ローン残高に応じた所得税減税が適用。控除額は年間で最大12万円、
期間5年で最大60万円の減税。
◆ フラット35金利引下げ制度
住宅金融支援機構が取り扱う長期固定金利型の住宅ローン『フラット35』では、
省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合に、
一定期間の金利引下げが行われる「フラット35S」の利用が可能。
住宅が満たす基準の内容により、
当初5年間あるいは10年間、フラット35の金利から0.3%引下げとなる。
この制度は2013年3月31日申し込み期限として終了。
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住宅購入は「消費税増税前に…」という世の中の流れから、
「マイホーム購入は今しかない!!」と焦っているかもしれません。
しかし、人生で一番高い買い物である住宅購入を、焦って決断しては絶対にダメです。
今が住宅の買い時か買い時でないかは、マイホームを購入する際の
資金捻出条件等によってそれぞれ異なります。
目先の損得ではなく、先々の生活を豊かにするために
正しい知識と生活設計、資金計画が一番大事となりますので
是非、お早めにご相談下さい。
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